建築法規

住宅性能表示制度と住宅検査

住宅性能表示制度は、平成12年4月に施行された住宅品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)に基づく制度で、「地震などに対する強さ」や「火災に 対する安全性」「省エネルギー対策」など、10分野の性能項目について等級や数値で表示し、外観からでは判断できない建物の性能の違いが理解できます。

【 住宅性能表示のイメージ 】

評価は、国土交通大臣から指定された、住宅の性能評価を客観的に行う第三者機関(登録住宅性能評価機関)に属する評価員が行い、設計段階と工事途中・完成段階の性能評価書が発行されます。

費用は、設計段階での評価が50,000円程度、工事段階での評価が100,000円程度となります。

なお、この制度の利用を申し込むと、万一トラブルになった際の紛争処理を国土交通大臣指定の紛争処理機関に申請でき、円滑・迅速・適正な解決が期待できたり、金融機関の住宅ローン(フラット35等)の優遇、地震保険料の優遇などの特典も受けられます。

【 住宅性能表示制度による性能評価の流れ 】

平成14年8月には、既存住宅の性能表示制度も創設され、新築・リフォームを
問わず、主に住宅購入者の利益保護が図られています。
制度の利用には、住宅会社と第三者評価機関との契約が必要になりますので、
まずは、ご検討中の住宅会社様にご相談ください。

住宅瑕疵担保責任保険

平成21年10月以降に新築住宅を引き渡す場合、建設業者と宅地建物取引業者の方々に、保険加入または供託(保証金の準備)のいずれかの対応が必要になります。

平成12年に施行された住宅品確法では、新築住宅の売り主・請負人に10年間の瑕疵担保責任を負う義務を定めました。
しかし、平成17年に世間を騒がせた構造計算書偽装問題で売り主が倒産し、瑕疵担保責任を果たせず、消費者保護が不十分であることが明らかになりました。

この住宅瑕疵担保履行法は、保険や供託により売り主や請負人の資力を確保し買い主や発注者が安心して住宅を取得できることを目的に定 められました。

平成21年10月以降に引き渡される全ての新築住宅が対象で、保険の対象となる住宅の基本構造部分の瑕疵に起因して、基本構造部分の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合、被保険者である住宅事業者が住宅取得者に対し瑕疵担保責任を負担することによって被る損害について、保険金が支払われます。