


前回は、サラリーマンの確定申告に必要な「源泉徴収票」を確認しましたので、今回はいよいよ確定申告を実際にしてみよう!ということで、所得税の確定申告についてお話したいと思います。
お金が還ってくるかも!?というと、ガゼンやる気が出てくると思いますので、しっかり読んでご自分に当てはまるものがないか確認してくださいね。
所得税の確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得について、自分で所得税を計算して、税務署に申告することをいいます。
申告期間は、翌年の2月16日~3月15日ですので、平成21年分の所得税については、今がまさにその確定申告の期間となります。
サラリーマンは、勤務先で年末調整が行われますので、一般的には確定申告の必要はありませんが、次の場合には確定申告をしなければなりません。
副収入がある人、複数の会社から給与をもらっている人は、要注意です。
上記の場合は、しなければならない場合ですので、必ず申告してください。
給与収入のダウンを副業で補っている人も多いと思いますが、会社には内緒にしておきたい…という場合には、申告書第二表右下の「住民税・事業税に関する事項」について、住民税の徴収方法を「普通徴収」にしておくと、副業に関する住民税の通知は、本人の自宅に届きます。
次の場合は、申告義務はありませんが、確定申告をすると税金が還ってくる可能性があります。
ただし、上記のようなケースで気をつけたいのが、そもそも税金を納めていない人は、還ってくる税金もないということ。
源泉徴収票の「源泉徴収税額」(前回の源泉徴収票例の(6))が、ゼロの場合は、申告しても所得税の還付はありません。せっかく、資料を集めて申告書を書いたのに、無駄だった…ということもあるので、まずは自分が納めている税額を確認してくださいね。
上のケースのなかでも、サラリーマンの還付申告で多いのが医療費控除だと思います。
1年間の支払額が、10万円超が適用の目安になるのですが、所得が200万円未満の場合は、(所得金額の合計×5%)超であれば、医療費控除が適用できます。
医療費控除は、税率の高い人ほど還付額が多くなります。医療費控除額が20万円で、所得税率が20%の人なら、4万円の還付になりますから、見逃せないですね。
医療費控除は、最高200万円の上限がありますが、特に歯科矯正(美容目的以外)など、高額な支出となる場合もありますので、日頃から、家族全員分の領収書をきちんと保管しておきましょう。
医療費控除の詳細については、対象となるもの・ならないものなど、規定が細かいので、手引き等を参考にしてください。
また、前年の確定申告の準備をしていて、過年度の還付申告もれに気づくこともありますね。この場合も、あきらめる必要はありません!還付申告は、最長で5年間遡ることができるので、平成17年分以降なら、まだ間に合います。今回、一緒に申告しましょう。
昔、確定申告のために仕事を休んで、税務署に行ったのに、混雑していて時間もすごくかかって、もう疲れた・・・という経験がある人もいるかと思いますが、今はHPを利用して申告書を作成し、郵送で提出すれば、簡単に手続きをすることも可能です。
普段税金のことを意識することは少ないと思いますので、年に1回の税金のことを考える機会として、税金を取り戻すチャンスのある方は、ぜひ確定申告にチャレンジしてみてください!
次回は、「住宅税制どう変わる?~平成22年度税制改正~」をお送りします。
【参考(国税庁HP)】
○確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm
○確定申告書等用紙ダウンロード
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/
○確定申告に関する手引き等
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2009/index.htm
○医療費控除のタックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm
○確定申告期に多い問い合わせ事項Q&A
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm
○所得税のタックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
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