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意外と知られていない確定申告のポイント~その1 源泉徴収票をもっと知ろう~

さて、毎年この頃になると新聞などのメディアで「確定申告」の文字を目にすることが増えてきますね。ですが確定申告ってなかなか一般の方は触れることのない制度で、実際に確定申告をされたことのない方がほとんどだと思います。でも実は確定申告をすることで お金が還ってくることが…。今回は、最初のステップとして確定申告に必要な源泉徴収票の見方についてお話します。

源泉徴収票とは…

サラリーマンの確定申告には欠かせない重要な書類。源泉徴収票は、給与所得者が年末年始に勤め先から受け取るものです。ここには、収入、社会保険料等の支払額、家族に関する情報など、1年間(1/1~12/31)の所得税額の計算にかかわる情報が、小さな用紙にすべて記載されています。

さて、皆さんは昨年自分が支払った所得税や社会保険料がいくらか言えるでしょうか?
自信をもって答えることができる人は・・・少ないのではないでしょうか?
政権がかわって、税や社会保障の枠組みが大きく変わろうとしています。皆さんそれぞれ意見があると思いますが、まずは今、自分がどれだけの負担をしているのかを把握することが大切です。

ではここで、源泉徴収票を見ながらどのような情報が載っているのか確認していきましょう。ご自分の源泉徴収票を横に置いて、自分の場合はどうなのかを確認してください

源泉徴収票

(1)支払金額
いわゆる税込み年収のこと。月給とボーナスの額面金額の合計。
(2)給与所得控除後の金額
支払金額から「給与所得控除」を差し引いた金額、すなわち給与所得の額。
「給与所得控除」とは、サラリーマンが仕事に必要なスーツや鞄などの経費を概算で計算したもの。年収に応じて自動的に計算されます。(参考a)
(3)所得控除の額の合計額
家族構成や、支払った保険料などによって計算される「所得控除」の合計額。
3段目(右端を除く)、5段目の網掛け部分に内訳情報が記載されます。(参考b)
(4)社会保険料等の金額
健康保険厚生年金雇用保険などの保険料の年間合計額。
全額が、所得控除のひとつ「社会保険料控除」として所得から控除されます。
(5)住宅借入金等特別控除の額
年末調整で住宅ローン控除を受けた場合、ここに税額控除額が記載されます。
(6)源泉徴収税額
1年間の給与収入に対する所得税額。(参考C)

もう一度、ポイントを確認してみましょう。
○あなたの昨年の税込み年収は?…(1)支払金額の金額  (上の例では、520万円)
○あなたの昨年の所得税額は?…(6)源泉徴収税額の金額(上の例では、7万円)
○あなたの昨年の社会保険料は?…(4)社会保険料等の金額(上の例では、65万円)

ここまで、ご自分の場合の金額は確認できましたか? 所得税より社会保険料の方がずっと負担が大きいことに、びっくりされる方も多いと思います。

では、ちょっと高度な質問です。
○あなたの昨年の「可処分所得」は?

「可処分所得」とは、いわゆる手取り年収を意味します。家計の計算をするうえでは、実際に自由になるお金をもとに計算しなければなりませんから、ぜひこの機会に下の式で計算してみてください。

「可処分所得」 = 税込み年収 -( 所得税 + 住民税 + 社会保険料 )

住民税については、源泉徴収票に記載はありません。毎年5月に前年の所得から計算された住民税額が通知されますが、12月の給与明細で徴収された住民税額の12倍で計算すれば、おおよその金額が計算できます。

上の例の場合、年間の住民税額が18万円だったとすると、
「可処分所得」=520万円-(7万円+18万円+65万円)=430万円
となります。税込み年収のうち、自由に使えるお金は約8割ということになりますね。

いかがでしょうか?
まだまだ厳しい状況が続きそうな経済の行方を考えると、自分自身での家計管理が、ますます重要になってきます。
いろいろな情報がつまった源泉徴収票は、絶好の勉強の素材です!ぜひ、この機会にあなたのマネーセンスを磨いてください。

【参考】
(a)給与所得控除の計算(国税庁) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
(b)所得控除の詳細(国税庁) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
(c)所得税の税率(国税庁) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

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