


前回は、贈与税の配偶者控除という制度を紹介しましたが、今回も引き続き夫婦間の問題について考えてみたいと思います。
厚生労働省の統計によれば、平成20年度の婚姻数は73万件に対して離婚件数はなんと25万件だそうです。3組のカップルが永遠の愛を誓っている間に、1組が離婚していると思うと何だか切ないですね。

離婚なんて私には関係ないと思ってらっしゃる方も多いと思います。しかし、自分ではなくても身近な人が離婚に直面するケースは、増えてきているのではないでしょうか。離婚の当事者となってからでは、なかなか冷静な判断ができないものです。今回は、所得税と贈与税の面から離婚時の財産分与とその注意点について見ていきましょう。
まずは、財産分与と税金との関係を確認していきましょう。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産を離婚時に清算することで、その対象となる財産とは、預貯金、有価証券、不動産など経済的価値のあるものをいいます。

婚姻前から夫婦の一方が保有していた財産は分与の対象となりません。
また、財産分与は離婚が成立した日から2年以内に請求しなければ時効になります。
離婚による財産分与や慰謝料については常識の範囲内の金額であれば、受け取った側に税金はかかりません。また、現預金、有価証券などを財産分与した場合であれば、財産を渡した側も税金はかかりません。
ただし、不動産を財産分与した場合には、財産を渡した側に税金がかかる場合があるので注意が必要です。
財産(不動産)を渡した側が、財産を失った上に税金まで負担するなんて、なんだか不条理に思われるでしょう。しかし税務上は、夫婦間で不動産の移転があっただけでなく、不動産を一旦第三者に売却したお金で、財産分与をしたとみなされるので、その売却に対して譲渡所得税や住民税が課税されてしまうのです。
次に、具体的なケースで、財産分与の方法を考えてみましょう。
婚姻期間25年の夫婦が離婚することになり、夫から妻に2000万円相当額の財産分与を行うこととなった場合。
ケース1 : 現金2000万円を財産分与
ケース2 : 離婚前に、自宅*(時価2000万円)の名義を妻に変更
ケース3 : 離婚後に、自宅*(時価2000万円)の名義を妻に変更
*取得価格不明、所有・居住期間8年<居住用財産>
| 妻 | 夫 |
| 税金かからない | 税金かからない |
| 妻 | 夫 |
| 贈与税の課税対象になる。 本来の贈与税 720万円 (2000万円-110万円)×50%-225万円 |
税金かからない |
| 妻 | 夫 |
| 税金かからない | 譲渡所得税の課税対象になる。 本来の譲渡所得税・住民税 380万円 (2000万円-2000万円×5%)×20% |
ケース2・3のように不動産を財産分与した場合、どちらかに納税の義務が発生します。
しかし、このコラムを続けてご覧頂いている方は、お気づきですね?
どちらの場合も特例を使うことによって、税負担を回避することができるのです。
ケース2の場合は、前回紹介した「贈与税の配偶者控除」を利用しましょう。婚姻期間が20年以上の場合なら、2000万円控除を適用できるので、贈与税はかかりません。
ケース3の場合は、前々回の「居住用財産の3000万円特別控除」を利用しましょう。この特別控除を適用することによって、居住用財産の譲渡所得が3000万円以下なら、譲渡所得税をゼロとすることができます。
また、不動産分与時に譲渡損失が発生する場合には、その損失と給与所得等を損益通算できる場合があります。

ただし、離婚成立前に分与した場合や、別居後の離婚で夫が他の住所に長く住んでいた場合には、特別控除が適用されないことがありますので、必ず事前に専門家にご相談ください。
いかがでしょうか?
税金の面でみると、不動産以外での財産分与ができれば問題は少ないでしょう。しかし、不動産での財産分与のケースでは、婚姻期間、不動産の所有期間等により、有利不利がかわってきます。感情にまかせた行動で後悔しないよう、専門家のアドバイスを仰ぎながら冷静に判断してください。
今回紹介した知識を使わず幸せであることが一番望ましいですけどね。
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