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贈与税の配偶者控除~上手に活用して節税する方法~

親子間の住宅資金の贈与の特例について前回までにも触れてきましたが、今回は夫婦間の住宅に関連する贈与の特例を紹介したいと思います。内助の功や老後の生活保障の観点から、長く連れ添った配偶者に認められているもので、この特例を活用して、贈与税だけでなく、所得税等を上手に節税する方法についてみていきます。
まず、贈与税の基本を確認してから配偶者控除の特例を見ていきましょう。

●贈与税の基本

贈与税は個人からお金や不動産などの財産をもらった時に、受贈者(もらった人)が納める税金です。
その年の1月1日から12月31日までの1年間に個人から贈られた財産の合計額のうち、年間の基礎控除額110万円を超える分に対して贈与税が課税されます。

贈与税の計算方法

○贈与税の速算表

基礎控除、配偶者控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下
10%
―万円
200万円超 - 300万円以下
15%
10万円
300万円超 - 400万円以下
20%
25万円
400万円超 - 600万円以下
30%
65万円
600万円超 -1000万円以下
40%
125万円
1000万円超
50%
225万円

例えば、父親から1000万円の現金をもらった場合の贈与税(特例は考慮しない)は、

贈与税の計算方法

となります。意外に高いですよね。
あまり馴染みが無い税金なので、全く存在を知らない方や、なぜお金や財産が動いただけで税金がかかるのか、納得のいかない方も少なくないと思います。贈与税は、相続税を補完するという性質上、税率が高く設定されていますので、贈与税を考慮せずに財産を動かすと、思わぬ税金を負担することになってしまいます。

●贈与税の配偶者控除の特例

婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産または居住用不動産を購入するための金銭の贈与を受けた場合、贈与税の課税価格から2000万円を控除できます。
通常の贈与における基礎控除額110万円も同時に使うことができるので、合計2110万円以下なら無税で贈与することができます。

○適用要件の注意ポイント

居住用不動産 国内の土地(土地の上に存する権利を含む)、家屋の全部または一部で、贈与を受けた年の翌年3月15日までに受贈者が居住の用に供し、またその後も引き続き住む見込みであること。
居住用不動産を
購入するための金銭
居住用不動産を購入する目的以外のほかの目的に使わないこと。
婚姻期間 婚姻届出の日から贈与の日までが20年以上であること。事実婚は婚姻期間に含まれないので要注意。
特例適用回数 同じ配偶者からは、一生に一度しか適用できない。
控除金額 2000万円の配偶者控除の枠のうち、使い切れない金額については切り捨てとなる。仮に2000万円の控除枠の内1000万円しか使わなかったとしても、残り1000万円は二度と使えない。
相続税との関連 通常の贈与では、相続開始前3年以内の被相続人からの贈与は相続税の課税価格に含まれるが、配偶者控除の特例を受けた金額については含まれない。
申告 特例適用のためには、税額が出なくても贈与税の申告が必要。申告期限は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日まで。
●節税事例

以下で贈与税の配偶者控除の特例を活用した節税事例をみてみましょう。

節税事例(所得税の節税)

婚姻期間20年以上の夫婦で、夫所有の居住用土地・建物の1/2を、夫から妻に贈与した。
(1)贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けた場合の妻の贈与税はいくらか?
(2)将来、5000万円で売却した場合、贈与をした場合としていない場合で、課税される所得税及び住民税にどのくらい違いがあるか?
贈与された居住用財産 土地:相続税評価額2500万円 建物:相続税評価額1500万円

(1)
・贈与税の課税価格
土地(2500万円×1/2)+ 建物(1500万円×1/2)=1250万円+750万円=2000万円

・配偶者控除および基礎控除後の課税価格
2000万円-2000万円=0円

・贈与税の計算
0円

通常、2000万円の財産を贈与した場合、720万円もの贈与税が発生しますが、配偶者控除の特例を利用すると、贈与税の負担なしで財産を移動することができます。

(2)所得税等比較表

  贈与前
(夫のみ保有)
贈与後(夫・妻 1/2ずつ保有)
合計
売却価格
5000万円
2500万円
2500万円
5000万円
取得価額(注1)
250万円
125万円
125万円
250万円
差引金額
4750万円
2375万円
2375万円
4750万円
居住用財産の3000万円特別控除
3000万円
3000万円
3000万円
6000万円
課税価格
1750万円
0円
0円
0円
所得税・住民税額(14%)(注2)
245万円
0円
0円
0円

(注1) 取得価額不明のため、売却価額の5%として計算
(注2) 譲渡した年の1月1日で所有期間が10年を超える居住用不動産を譲渡した場合

贈与によって夫婦お互いに持分を保有すると、売却時には特別控除や特別税率を2人それぞれが適用できますから、非常に有利です。この事例であれば、所得税及び住民税を245万円節税できました。

また、注意ポイントでも挙げたように、配偶者控除の特例の適用を受けた金額(最高2000万円)は、贈与から3年以内に贈与者が亡くなったとしても相続財産に含まれません。被相続人の相続財産の内容にもよりますが、贈与税の配偶者控除を活用することで、相続税対策をすることも可能です。相続税の負担が予想される場合には、一度検討してみると良いでしょう。

節税とは別の観点としては、熟年離婚を考える奥様の財産確保の手段として利用することが考えられます。
女性の自立が進むなか、平成19年から開始された年金分割により婚姻期間が20年を超える熟年夫婦の離婚件数がますます増加しています。離婚話がもつれてからでは、夫婦間の財産分与が上手くいかないことも多いですから、あらかじめ財産を確保する手段として考えてみるのも有効でしょう。
「お父さん、贈与税の配偶者控除の特例を使うと将来的に節税になるらしいわよ。」なんて言葉が奥様から出てきたら、もしかしたら離婚の危機が迫っているのかもしれませんよ・・・

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